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建設業許可の要件(欠格事由とは)

欠格要件に該当しないこととは、一般建設業・特定建設業に共通
建設業許可申請もしくはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき、または法人にあっては当該法人が、個人にあっては個人事業主が下記のいずれかに該当するとき、もしくは法人にあってはその役員等または建設業法施行令第3条に定める使用人が、個人にあっては建設業法施行令第3条に定める使用人または未成年者に対する法定代理人が法人である場合のその役員等が、次の(1)から(4)、(6)、(7)または(8)のいずれかに該当するときは、許可を受けることはできない。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. ①不正な手段により許可を受けたこと、②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと、③営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 上記(2)の場合で、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し、その届出の日から5年を経過しない者
  4. 上記(3)の廃業届を提出した場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に、役員、支配人、支店長等であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
  5. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、営業を禁止されており、その禁止の期間が経過しない者
  7. 次に該当する者で、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    1. 禁錮以上の刑に処せられた者
    2. 建設業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
    3. 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法もしくは労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金の刑に処せられた者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
    5. 刑法の傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
  8. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. (8)のものが、その事業活動を支配する者

 

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