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法定相続分とは

法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

  1. (2) 法定相続分
    1. イ 配偶者と子供が相続人である場合
      配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
    2. ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
      配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
    3. ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
      配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
    4. 二 相続人が配偶者のみである場合
      配偶者がすべての遺産を相続します
    5. ホ 死亡した人に配偶者がいない場合

相続人が子供のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合は、相続人になった者が全ての遺産を相続します。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

(民法887、889、890、900、907)

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