相続人がいない場合、自分の財産はどうなるのか?
被相続人(亡くなられた方)に相続人の存在が不明のときは、相続財産は相続財産法人となります(民法第951条)。
そして、相続財産法人の管理は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任した相続財産管理人により行われます。
相続財産管理人は、相続財産の清算・管理や相続人の捜索などを行います。
債務を返済し相続人が見つからない場合は、被相続人(亡くなられた方)と生計を同じくしていた者、また療養看護に努めていた者その他特別な縁故があった者の請求により相続財産が分与されることがあります(民法第958条の3)
そして、特別縁故者のいない場合は、相続財産は国庫へ帰属します(民法第959条)。つまり、国のものになってしまします。
そうなりたくない方は、遺言書を残す事によって、今までお世話になった方や団体に自分の財産を譲り渡す事ができます。
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