1 利害関係人(不在者の配偶者、父母、受遺者、保険金受取人など。)は、不在者の生死不明となってから7年以上経過後に不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てます。
これにより不在者が死亡したものとみなすことができるので、失踪者について相続が開始され、婚姻の解消、生存配偶者の復氏の届出も受理されます。
必要なもの:不在者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
不在者の戸籍附票
失踪を証する資料
申立人の利害関係を証する資料
その他(各裁判所によって異なる)
費用:収入印紙800円
予納郵便切手(各裁判所によって異なる)
官報公告料4,179円
2 失踪宣告の申立人は、失踪宣告の審判確定の日から10日以内に失踪宣告を受けた者の本籍地または届出人の所在地の市区町村に失踪届を提出します。
必要なもの:失踪宣告の審判書謄本
失踪宣告審判の確定証明書
費用:なし
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