1 親族、同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人は、被相続人の死亡の事実を知った日からその日を含めて7日以内に被相続人の本籍地または届出人の所在地もしくは死亡地の市区町村に死亡届を届け出なければなりません。
必要なもの:死亡届書
届出人の印鑑
国民健康保険証
被爆者健康手帳(所持者のみ)
死亡診断書
費用:なし
2 火葬(埋葬)を行う者は、死亡届を受理した市区町村に死亡届と同時に死体火埋葬許可証交付申請書を提出して許可を得なければなりません。
必要なもの:なし
費用:各市町村によって異なります
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