認知されていない内縁の子が相続する場合
1 認知を求める子または法定代理人は、検察官に対して認知を求める父の死亡が客観的に明らかになった日から3年以内に認知を求める子、法定代理人または亡くなった父の最後の住所地の家庭裁判所に認知の訴えを提起します。
必要なもの:訴訟委任状
費用:収入印紙13,000円
予納郵便切手
2 認知の訴えを提起した者は、判決の確定後10日以内に認知の訴えを提起した者の本籍地の市区町村に認知の届出をします。
必要なもの:判決謄本および確定証明書
費用:なし
3 (認知された子が2人いる場合、子の1人について特別代理人の選任をする必要があります)親権者または利害関係人は、遺産分割協議前に子の住所地管轄する家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをします。
必要なもの:子の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
利益相反に関する資料
利害関係を証する資料
費用:収入印紙800円
予納郵便切手
4 親権者と選任された特別代理人により遺産分割協議をします。
必要なもの:被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
認知届のなされた相続人の戸籍謄本
親権者および特別代理人の印鑑登録証明書
特別代理人選任審判書
被相続人の相続分について
被相続人から認知を受けた非嫡出子のはかに嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分と民法で規定されていまいした。
しかし、平成25年9月4日の最高裁判者大法廷で民法900条4号ただし書前段の規定は、憲法14条1項に違反していたとして初めて違憲と判断しました。
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