toggle
広島で相続手続き・遺言書作成・空き家を専門に無料相談会を実施しています。

相続人に自分の財産を相続させたくない場合

相続人に自分の財産を相続させたくない場合

1 被相続人が生前廃除の場合

(1) 被相続人は、生前に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所推定相続人廃除の審判申立てをします。
推定相続人の廃除とは、推定相続人が被相続人を虐待したり、これに重大な侮辱を加えたり、または相続人にその他の著しい非行があったときに被相続人は相続人の相続権をはく奪することです。

必要なもの:申立人および被推定相続人廃除予定者の戸籍謄本

費用:収入印紙800円
   予納郵便切手

(2) 被相続人は、推定相続人廃除の審判確定の日から10日以内に被廃除者の本籍地または届出人の所在地に推定相続人廃除の届出をしなければなりません。相続人の廃除をされた者は戸籍に記載されます。

必要なもの:推定相続人廃除の審判書(確定証明書付)謄本

費用:なし

2 被相続人が遺言廃除の場合

(1) 被相続人は遺言推定相続人の廃除ができます。
遺言廃除を行う場合は、廃除の意思や原因を明確に記載しておくとよいです。

(2) 遺言執行者は、相続発生後、遅滞なく、相続開始地を管轄する家庭裁判所廃除の審判の申立てをしなければなりません。遺言執行者がいない場合は、遺言執行者が選任された後に遅滞なく請求します。

必要なもの:被推定相続人廃除予定者の戸籍謄本
      被相続人の戸籍謄本
遺言書の写し
遺言執行者の資格証明書

費用:収入印紙800円
   予納郵便切手

(3) 親族、利害関係人または検察官は、推定相続人の廃除の審判申立て後、その審判が確定するまで推定相続人廃除の審判事件が係属している家庭裁判所遺産管理人の選任審判を申立てます。

必要なもの:申立人の戸籍謄本
      被相続人の戸籍謄本
候補者の住民票または戸籍附票
申立人の利害関係を証する資料

費用:収入印紙800円
   予納郵便切手

(4) 廃除を求められた推定相続人、遺産管理人または利害関係人は、推定相続人廃除の審判確定後、処分をした家庭裁判所に遺産管理人選任処分の取消審判を申立てます。家庭裁判所は、推定相続人廃除の審判が確定していると認められる場合、申立てまたは職権で遺産管理人選任処分の取消しの裁判をしなければなりません。

必要なもの:なし

費用:収入印紙500円
   予納郵便切手

(5)  被相続人は、推定相続人廃除の審判確定の日から10日以内に被廃除者の本籍地または届出人の所在地に推定相続人廃除の届出をしなければなりません。相続人の廃除をされた者は戸籍に記載されます。

必要なもの:推定相続人廃除の審判書(確定証明書付)謄本

費用:なし

身近な相談窓口
相続手続き・遺言書作成サポート・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可申請代行・営業許可申請代行・会社設立代行について、お気軽にご連絡ください

無料出張相談
相続手続き・遺言書作成サポート・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可申請代行・営業許可申請代行・会社設立代行 お助け隊より

相続手続き・遺言書作成サポート・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可申請代行・営業許可申請代行・会社設立代行は広島市東区牛田のラポール行政書士事務所

広島の行政書士事務所  ラポール行政書士事務所
〒732-0062 広島市東区牛田早稲田一丁目16-5
TEL/FAX 082-227-9226
月~土曜日 9時~19時迄 日曜、祝日休み

対応地域 広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、呉市、竹原市、東広島市、豊田郡、三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡、三原市、庄原市