大工工事業の建設業許可申請代行
建設業許可の取得をお急ぎの方、土日・夜間・出張相談対応いたします。
建設業許可を取得した方が良い理由
1信用度を向上する
発注者は、建設業許可を取得しているので安心して依頼することができます。
2金融機関から融資が受けやすい
建設業許可を取得していることが融資の条件となっている金融機関が多いです。
3大手建設業者の下請業者に選ばれやすい
設業法では、建設業許可を取得していない業者に建設業許可が必要な額の請負契約をした場合、元請業者も罰則が科されます。なので、元請業者である大手建設業者は、建設業許可が不要な工事であっても請負契約をする場合、建設業許可を取得している業者を選ぶ傾向があります。
4公共工事に参加できる
公共工事の元請業者は、軽微な工事であっても建設業許可が必要です。
H29年『建設業許可申請の手引き』主な改正点については、こちらをクリック
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを業として行うことをいいます。
大工工事とは、木材の加工または取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
例えば、大工工事、型枠工事、造作工事
建設業許可を要否
1 建設業許可を受けなくてもよい場合
(1) 軽微な建設工事
建築一式工事…①1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込)に満たない工事
②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
上記①または②に該当する工事を施工する場合には建設業許可は不要です。
建築一式工事以外の工事…1件の請負代金の額が500万円(消費税込)に満たない工事を施工する場合は、建設業
許可が不要です。
ただし、浄化槽工事の場合は『浄化槽法』による浄化槽工事業者の登録を、解体工事の場合は『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』による解体工事業者の登録を受ける必要があります。
(2) 附帯工事(※附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事や主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事があります)
許可を受けた建設業に関わる建設工事の施工に際し、その工事に附帯する他の建設工事があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な建設工事でなくても、建設業許可を受けている建設工事とともにその附帯工事を請け負うことができます。
例えば、左官工事(主体)、大工工事(附帯)モルタルの補修のため下地を修理することは大工工事に当たるが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよいです。
2 建設業許可を必要とする場合
建設業を営もうとする者は、上記1に掲げる工事を除く全てが許可の対象となります。
以上の建設業許可の要・不要を判断する場合に注意が必要な場合
・注文者が材料を提供する場合の請負代金の額は、支給材料代(市場価格+運送費)を請負代金の額に加えたものとします。
・同一の目的物件であるにもかかわらず、工事の完成を2以上の契約に分割して請負っているときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額を合計して請負代金の額を判断します。
建設業の許可申請を行うときは、建設業法に従う必要があります。
また、必要な書類は多く事務的負担が非常に大きいです。
詳細のお問い合せは、西部建設事務所またはラポール行政書士事務所までご相談ください。
建設業の許可を受けるために必要な要件
要件1 経営業務管理責任者がいること
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
要件3 請負契約に関して誠実性があること
要件4 財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件5 欠格要件に該当しないこと
建設業の種類(29業種)
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
建設工事に該当しない工事等
・船舶、汽車、飛行機等土地に定着しない工作物の建造およびその内部における配管、塗装、内装仕上げ、ガラス工事等
・設備関係の保守点検・管理
・樹木等の冬囲い、せん定、施肥、街路樹の枝はらい、苗木の育成販売、樹木の伐採、造林事業等
・道路維持業務における草刈、除土運搬、除雪、路面清掃、側溝清掃等
・砂利採取・採石業務、イベント等における仮設物等の仮設工事、家電販売に伴う附帯物の取付け等
大臣許可と知事許可の区分
建設業許可は、営業所の所在地によって『大臣許可』と『知事許可』に区分されます。
『大臣許可』とは、2つ以上の都道府県に営業所(営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。ただし、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店、事務所は該当しません。)を設ける場合に必要になる許可です。
『知事許可』とは、1つの都道府県に営業所を設ける場合に必要になる許可です。
(営業所が一都道府県内に限るというだけで、他の都道府県での仕事をすることは差支えありません。)
知事許可の場合は、申請(書類の受付)から許可までの標準的な処理期間は、概ね45日間です。
特定建設業の許可と一般建設業の許可の区分
『特定建設業許可』とは、建設工事の最初の注文者(以下、「発注者」という)から直接請負う1件の建設工事について、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が4,000万円(建築一式工事においては、6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの。
例えば、発注者がA社に土木一式工事を1億円で依頼し、その際、A社はB社へ7,000万円で下請けに出し、B社はC者へ4,500万円で下請けに出した場合。
⇒A社は特定建設業許可が必要です。
B社とC社は、一般建設業許可で良いです。
※B社からC社への下請金額は4,000万円以上ですが、発注者から直接請負ったものではないので特定建設業許可は必要ではありません。
『一般建設業許可』とは、特定建設業許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとするもの
『特定建設業許可』と『一般建設業許可』は1業種について両方取得できません。
建設業許可事項の変更
建設業許可を受けた後、下記の変更事由に該当する事になった場合は、同表にしたがって必要な書類を添付した変更届等を所定の届出期間内に必ず提出してください。
※未提出の変更届等がある場合は、建設業許可の更新申請を受理できない場合があります。
※変更届等を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、建設業法では罰則(六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)が規定されています。
変更事項
・商号・名称
・営業所の名称(従たる営業所)・所在地・新設(従たる営業所)・廃止(従たる営業所)・業種追加・業種廃止
・資本金額
・役員等の就任・辞任等・代表者
・個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)
・廃業
届出期間
建設業許可事項の変更後30日以内です。
※届出期間は、建設業許可事項を変更した翌日から起算します。
変更事項
・建設業法施行令第3条に規定する使用人(個人の支配人、支店長、営業所長)の新任・辞任など
・経営業務の管理責任者の変更・追加・削除
・専任技術者の変更・追加・削除
届出期間
建設業許可事項の変更後2週間以内です。
※届出期間は、建設業許可事項を変更した翌日から起算します。
変更事項
・国家資格者等・監理技術者一覧表の変更・追加・削除
※国家資格者・監理技術者が新たに選任技術者となる場合には、選任技術者の追加届出と同時に国家資格者・監理技術者の削除の届出が必要となります。
・決算
届出期間
事業年度終了後4か月以内です。
※届出期間は、建設業許可事項を変更した翌日から起算します。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、5年間です。
建設業許可の有効期間が満了する日の30日前までに建設業許可の更新の申請をしなければなりません。
建設業許可申請の区分と申請手数料(当事務所の代行手数料ではありません)
1『新規』とは、現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合です。
(申請手数料)
一般建設業許可のみ、特定建設業許可のみ
広島県知事許可 9万円
国土交通大臣許可 15万円
一般建設業許可+特定建設業許可
広島県知事許可 18万円
国土交通大臣許可 30万円
2、『許可換新規』とは、次のとおり、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し新たに許可を申請する場合です。
・他の都道府県知事許可から広島県知事許可へ
・広島県知事許可から国土交通大臣許可へ
・国土交通大臣許可から広島県知事へ
(申請手数料)
一般建設業許可のみ、特定建設業許可のみ
広島県知事許可 9万円
国土交通大臣許可 15万円
一般建設業許可+特定建設業許可
広島県知事許可 18万円
国土交通大臣許可 30万円
3、『般・特新規』とは、現在一般建設業許可のみを受けている者が、新たに特定建設業許可を受けようとする場合。または、現在特定建設業許可のみをうけている者が、新たに一般建設業許可を受けようとする場合です。
(申請手数料)
一般建設業許可のみ、特定建設業許可のみ
広島県知事許可 9万円
国土交通大臣許可 15万円
4、『業務追加』とは、現在一般建設業許可を受けている者が、他の業種について一般建設業許可を申請する場合。または、現在特定建設業許可を受けている者が、他の業種について特定建設業許可を申請する場合です。
(現在一般建設業許可を受けている者が、他の業種について特定建設業許可を申請する場合は、『業種追加』ではなく『新規』となります。)
(申請手数料)
一般建設業許可のみ、特定建設業許可のみ
広島県知事許可5万円
国土交通大臣許可5万円
一般建設業許可+特定建設業許可
広島県知事許可10万円、国土交通大臣許可10万円
5、『更新』とは、現在受けている許可を、そのままの要件で引き続き受けようとする場合です。(有効期間満了日の30日前までに更新の申請が必要です。
(申請手数料)
一般建設業許可のみ、特定建設業許可のみ
広島県知事許可 5万円
国土交通大臣許可 5万円
一般建設業許可+特定建設業許可
広島県知事許可 10万円
国土交通大臣許可 10万円
6、『般・特新規+業種追加』とは、上記3『般・特新規』と4『業種追加』を同時に申請する場合です。
(申請手数料)
特定建設業許可の新規+一般建設業許可の追加
広島県知事許可 14万円
国土交通大臣許可 20万円
一般建設業許可の新規+特定建設業許可の追加
広島県知事許可 14万円
国土交通大臣許可 20万円
7、『般・特新規+更新』とは、上記3『般・特新規』と5『更新』を同時に申請する場合です。
(原則、広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日の2か月前までに、大臣許可の場合、6か月前までに申請してください。
(申請手数料)
特定建設業許可の新規+一般建設業許可の更新
広島県知事許可 14万円
国土交通大臣許可 20万円
一般建設業許可の新規+特定建設業許可の更新
広島県知事許可 14万円
国土交通大臣許可 20万円
8、『業種追加+更新』とは、上記4『業種追加』と5『更新』を同時に申請する場合です。(広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日の2か月前までに、大臣許可の場合、6か月前までに申請が必要です)
(申請手数料)
一般建設業許可の追加+一般建設業許可の更新
広島県知事許可 10万円
国土交通大臣許可 10万円
一般建設業許可の追加+特定建設業許可の更新
広島県知事許可 10万円
国土交通大臣許可 10万円
特定建設業許可の追加+一般建設業許可の更新
広島県知事許可 10万円
国土交通大臣許可 10万円
特定建設業許可の追加+特定建設業許可の更新
広島県知事許可 10万円
国土交通大臣許可 10万円
一般建設業許可の追加+一般建設業許可の更新+特定建設業許可の更新
広島県知事許可 15万円
国土交通大臣許可 15万円
特定建設業許可の追加+一般建設業許可の更新+特定建設業許可の更新
広島県知事許可 15万円
国土交通大臣許可 15万円
一般建設業許可の追加+特定建設業許可の追加+一般建設業許可の更新+特定建設業許可の更新
広島県知事許可 20万円
国土交通大臣許可 20万円
9、『般・特新規+業種追加+更新』とは、上記3『般・特新規』と4『業種追加』と5『更新』を同時に申請する場合です。(広島県知事許可の場合、従前の有効期間満了日の2か月前までに、大臣許可の場合、6か月前までに申請が必要です)
(申請手数料)
特定建設業許可の新規+一般建設業許可の追加+一般建設業許可の更新
広島県知事許可 19万円
国土交通大臣許可 25万円
一般建設業許可の新規+特定建設業許可の追加+特定建設業許可の更新
広島県知事許可 19万円
国土交通大臣許可 25万円
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