自筆証書遺言を作るために必要な事
遺言の『全文』、『日付』及び『氏名』を自書し押印しなければなりません。
なぜ自筆証書遺言はすべて自書しなければならないか?
それは、遺言書を作成する目的が遺言者の最終意思の確保だからです。
その遺言書の偽造、変造を防止するために自書をすることが必要なのです。
(自筆証書遺言の記載例)です。
家族構成
遺言者 行政太郎
妻 行政花子
長男 行政一郎
遺言者行政太郎は、次のとおり遺言する。
1、遺言者は、妻行政花子に遺言者の所有する次の土地を遺贈する。
所 在 ○○県○○市○○区○○町○丁目
地 番 ○○番
用 途 宅地
地 積 ○○.○○平方メートル
2、遺言者は、長男行政一郎に次の銀行預金のすべてを相続させる。
金融機関名 ○○銀行○○支店
種 類 ○○
口座番号 ○○○○
3、遺言者の長男行政一郎は、第2項の遺贈に対する負担として、遺言者の妻行政花子の生存中、同人の生活費として、毎月金○万円を毎月末日限り支払わなければならない。
4、本遺言の執行者として次の者を指定する。
住所 ○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号
氏名 行政書士 ○○○○
平成○○年○○月○○日
遺言者 行政太郎 ㊞
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