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遺言できる事項とできない事項について

遺言で記載した場合に法律的な効力を有する事項(遺言事項)

1、相続に関する事項
相続分の指定または指定の委託(民法第902条第1項)
遺産分割方法の指定および指定の委託(民法第908条前段)
遺産分割の禁止(民法第908条後段)
遺産分割における担保責任(民法第914条)
特別受益者の持戻しの免除(民法第903条第3項)
遺贈の減殺方法(民法第1034条)
指定相続人の廃除と廃除の取消し(民法第893条・民法第894条第2項)

2、財産処分に関する事項
包括遺贈及び特別遺贈(民法第964条)
信託の設定(信託法第3条第2項)
一般社団法人の設立(寄付行為)(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条第2項

3、身分に関する事項
子の認知(民法第781条第2項)
未成年後見人の指定(民839条第1項)
未成年後見監督人の指定(民法第848条)

4、遺言執行に関する事項
遺言執行者の指定または指定の委託(民法第1006条第1項)

5、その他
祭祀主催者の指定(民法897条但書)
保険金受取人の指定または変更(保険法第44条第1項・第73条第1項)

遺言で記載しても法律的な効力を有しない事項

会社の財産の処分に関する事項
葬儀方法に関する事項
臓器提供に関する事項
などです。

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