建設業許可事項の変更
建設業許可を受けた後、下記の変更事由に該当する事になった場合は、同表にしたがって必要な書類を添付した変更届等を所定の届出期間内に必ず提出してください。
※未提出の変更届等がある場合は、建設業許可の更新申請を受理できない場合があります。
※変更届等を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、建設業法では罰則(六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)が規定されています。
変更事項
・商号・名称
・営業所の名称(従たる営業所)・所在地・新設(従たる営業所)・廃止(従たる営業所)・業種追加・業種廃止
・資本金額
・役員等の就任・辞任等・代表者
・個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)
・廃業
届出期間
建設業許可事項の変更後30日以内です。
※届出期間は、建設業許可事項を変更した翌日から起算します。
変更事項
・建設業法施行令第3条に規定する使用人(個人の支配人、支店長、営業所長)の新任・辞任など
・経営業務の管理責任者の変更・追加・削除
・専任技術者の変更・追加・削除
届出期間
建設業許可事項の変更後2週間以内です。
※届出期間は、建設業許可事項を変更した翌日から起算します。
変更事項
・国家資格者等・監理技術者一覧表の変更・追加・削除
※国家資格者・監理技術者が新たに選任技術者となる場合には、選任技術者の追加届出と同時に国家資格者・監理技術者の削除の届出が必要となります。
・決算
届出期間
事業年度終了後4か月以内です。
※届出期間は、建設業許可事項を変更した翌日から起算します。
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