建設業許可の要件(経営業務管理責任者について)
『経営業務管理責任者』とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の常勤の役員(ただし、監査役、会計参与、監事および事務局長は含まれません)、個人事業主または支配人、その他支店長または営業所長等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。 なお、経営用務管理責任者は、営業所に常勤していなければなりません。
1 『常勤』とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態をいいます。 なお、宅地建物取引士、管理建築士等他の法令により専任を要するとされる者とを兼ねる事はできません。ただし、同一営業体で、かつ同一の営業所である場合は、両者を兼ねることができます。 また、他者の常勤職員、他の法人の精算人、国又は地方公共団体の議会議員は、常勤性・専任性に欠けるため経営業務の管理責任者としては認められません(建設業法施行令第3条の使用人も同様)。
2 許可を受けようとする建設業に関する5年以上の執行役員としての経営管理経験については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合もこれに該当します。
3 許可を受けようとする建設業に関する6年以上の補佐経験については、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合もこれに該当します。
4 『補佐経験』とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、使用人が法人の場合は役員若しくは組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として従事した経験をいいます。
5 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験又は執行役員等としての経営管理経験については、単一の業種について6年以上の経験を有するだけではなく、複数の業種にわたる経験であってもよいとしています。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の経験を有する場合もこれに該当します。
6 経験年数は、連続していることは必要でなく、通算して5年又は6年あればよく、期間の計算は片落しで行います。
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