相続人は配偶者(夫・妻)と子供だけとは限りません。
先夫・先妻の間に子供がいる。
被相続人(亡くなられた方)に認知した子供がいる。
養子縁組している場合があります。
予想外の相続人がいれば、予定していた相続財産の割合が減ります。
場合によっては、今住んでいる家を手放すことも起こりかねません。
そこで、相続人は誰なのか調べる必要があります。
では、どうするか。
まずは被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本の確認。
また、相続人の戸籍謄本を確認する必要があります。
文章で書くと簡単に感じますが、時間もかかり手間な場合が多いです。
戸籍謄本の請求から相続人の調査は当事務所にお任せください。
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