安芸郡坂町で舗装工事業の建設業許可の更新をお急ぎの方、土日・夜間・出張相談対応いたします。
舗装工事業の建設業許可を取得した方が良い理由
1 信用度を向上する
発注者は、建設業許可を取得しているので安心して依頼することができます。
2 金融機関から融資が受けやすい
建設業許可を取得していることが融資の条件となっている金融機関が多いです。
3 大手建設業者の下請業者に選ばれやすい
設業法では、建設業許可を取得していない業者に建設業許可が必要な額の請負 契約をした場合、元請業者も罰則が科されます。なので、元請業者である大手建設業者は、建設業許可が不要な工事であっても請負契約をする場合、建設業許可を取得している業者を選ぶ傾向があります。
4 公共工事に参加できる
公共工事の元請業者は、軽微な工事であっても建設業許可が必要です
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを業として行うことをいいます。
舗装工事は、道路の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
例えば、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
舗装工事建設業許可の更新申請
建設業許可の有効期間は、5年間です。
建設業許可の更新を受けなければ、有効期間の満了とともに効力を失います。
したがって、継続して建設業を営もうとする場合には、広島県知事許可の場合は有効期間満了日の30日前、国土交通大臣許可の場合は、有効期間のおよそ3カ月前までに更新の申請を完了していなければなりません。許可の有効期間を1日でも経過した場合、更新の申請はできないので注意が必要です。この場合は、改めて新規の申請を行わなければなりません。
建設業許可の更新申請書類(チェックシート)
閲覧書類(申請書、添付書類)
第1号 □建設業許可申請書
別紙一 □役員等の一覧表≪法人の場合≫
別紙二(2) □営業所一覧表(更新用)
別紙四 □専任技術者一覧表
第2号 □工事経歴書(省略可能な書類)
第3号 □直近3年の各事業年度における工事施工金額(省略可能な書類)
第4号 □使用人数(省略可能な書類)
第6号 □誓約書
第11号 □建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第15~17号 □財務諸表(法人用)(省略可能な書類)
第18~19号 □財務諸表(個人用)(省略可能な書類)
第20号 □営業の沿革
第20号の2 □所属建設業者団体(変更がない場合は省略可能な書類)
第20号の3 □健康保険等の加入状況
第20号の4 □主要取引金融機関名(変更がない場合は省略可能な書類)
- □定款≪法人の場合≫(変更がない場合は省略可能な書類)
非閲覧書類(添付書類、確認書類など)
別紙三 □収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- □申立書≪更新しない業種がある場合≫(該当があれば必要な書類)
- □営業所建物の所有権または使用権の確認資料(該当があれば必要な書類)
- □営業所所在地略図
- □営業所写真
- □登記されていないことの証明書
- □身分証明書
第7号 □経営業務の管理責任者証明書
別紙 □経営業務の管理責任者の略歴所
- □経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
- □経営業務の管理責任者の現住所確認資料
- □専任技術者の専任制確認資料
- □専任技術者の現住所確認資料
第9号 □実務経験証明書(省略可能な書類)
- □免状、資格証明書、管理技術者資格者証等写し(省略可能な書類)
第10号 □指導監督的実務経験証明書(省略可能な書類)
- □経験確認資料
- □建設業法施行令第3条に規定する使用人常勤性確認資料(該当があれば必要な書類)
- □現住所確認資料(該当があれば必要な書類)
- □権限が確認できる資料(該当があれば必要な書類)
第11号(2) □国家資格者等・監理技術者一覧表(省略可能な書類)
第12号 □許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
第13号 □建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(該当があれば必要な書類)
第14号 □株主(出資者)調書≪法人の場合≫(変更がない場合は省略可能な書類)
- □納税証明書(省略可能な書類)
- □健康保険等の加入状況確認資料
- □登記事項証明書≪法人の場合≫(変更がない場合は省略可能な書類)
建設業許可申請手数料
一般建設業許可のみ又は特定建設業許可のみ
広島県知事許可 5万円
国土交通大臣許可 5万円
一般建設業許可及び特定建設業許可
広島県知事許可 10万円
国土交通大臣許可 10万円
※業種は何業種でも同額
標準処理期間
広島県知事許可 45日
国土交通大臣許可 90日
安芸郡坂町で舗装工事業の建設業許可の更新申請書類の提出先とお問い合わせ先
広島県知事許可・大臣許可とも、主たる営業所を所管する県の建設事務所または建設事務所支所へ提出する必要があります。
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)の9時~11時、13時~16時の間です。
※17時までに申請書類の審査が終了しない場合は、後日来所して手数料を納付する必要が生じる可能性があります。
事務所(担当課)
西部建設事務所(建設業課)
所在地
〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12
電話番号
(082)250-8161
お急ぎの方!!安芸郡坂町の舗装工事業経営者様、建設業許可の更新申請の8万円でラポール行書士事務所が代行いたします。
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建設業許可新規・更新・業種追加・決算変更届・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請・廃業届・記帳代行・相続手続き・遺言書作成サポート・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)の代行・コンサルタント・営業許可・会社設立について、お気軽にご連絡ください
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〒732-0062 広島市東区牛田早稲田一丁目16-5
TEL/FAX 082-227-9226
月~土曜日 9時~19時迄 日曜、祝日休み(ご予約いただければ、対応致します)
対応地域 広島県(広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中市、安芸郡海田市、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、大竹市、廿日市市、山県郡安芸太田町、山県郡北広島、呉市、東広島市、竹原市、豊田郡大崎上崎町、三原市、尾道市、世羅郡世羅町、福山市、府中市、神石郡神石高原町、三次市、庄原市)