2016-12-16
相続にも関係ある事ですよ
おはようございます。
行政書士の行政(ゆきまさ)です。
今日は、児童扶養手当について書いてみます。
まず、児童扶養手当とは、児童の福祉の増進を図る制度で、対象家庭の児童を養育している方に手当てを支給します。対象となる家庭は、父または母がいない家庭や、実質的に不在の家庭とされています。
支給の要件として18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合に、手当が支給されます。児童が障害の状態にある場合には、20歳未満の児童が対象となります。
詳しくは当事務所までご相談ください。
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