空き家をお持ちでお困りの方
実家を相続したが管理ができない。
両親を呼んで実家に誰も住んでいない。
老人ホームに入居されて家に誰もいない。
その他色んな理由により空き家になってしまった。また、空き家になる可能性がある。
なぜ、空き家の管理が必要なのか?
まず、空き家には、状態により4段階に分かれます。
1、空き家状態(誰も住まなくなった最初の状態です)
2、空き家(誰も住んでいない事が継続された状態です)
3、空家(居住その他の使用がなされていないことが1年間継続している状態であり、市町村が認定したものです)
4、特定空家等(周囲の環境を害し、悪影響や危害を与える可能性のあるとして、市町村が認定したものです)
そして、特定空家等に認定されると以下のデメリットが発生します。
1、市町村長から助言、指導、勧告を受ける
2、勧告を放置すると措置命令を受ける
3、土地固定資産税が最大6倍になる
4、取り壊し強制執行の対象となる
5、その他、放火による火災・老朽化による倒壊・犯罪の温床にもなってしまします。
「空家」の認定基準
1、人の出入りの有無
2、電気、ガス、水道が使用可能か
3、それらの使用実績があるか
4、所有者、使用者の住民票の有無
5、適切な管理が行われているか
6、その他、持ち主の言い分
「特定空家等」の認定基準
1、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。(2条2項)
当事務所では、「特定空家等」に認定される前の「空家」の段階を維持するために管理をいたします。
空き家管理の内容
基本メニュー
毎月1回
1、外部状況の確認(写真撮影込み)
2、室内状況の確認(写真撮影込み)
3、報告書作成送付
オプションメニュー
1、郵便物の整理転送
2、チラシの処分
3、緊急時訪問
4、緊急時巡回
5、室内清掃
6、排水、臭気止め通水
7、窓開け、通風
8、単純な修理
9、住宅設備の点検
10、その他個別に対応致します。
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