遺産の分割について
相続財産が不動産、株式、預貯金などがある場合
相続後いつでも、相続人全員が話し合いを行うことができます。
有効な遺産分割となるためには、相続人全員(包括受遺者、相続分譲受人も含む)の合意が必要です。
そこで問題となるのは、相続放棄をした者は、遺産分割協議の当事者といえるか?
答えは、相続放棄をした者は、最初から相続人とならなかったものとみなされるので遺産分割協議の当事者とはなりません。
次に、相続発生時に胎児がいた場合です。
胎児は相続人になりますが死産のおそれがあるため、出産をまって未成年者の法定代理人により行います。
また、相続人全員の合意が必要なので、行方不明者なども参加させる必要があります。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。
一人でも反対者がいる場合は、有効な遺産分割ができないので家庭裁判所に調停を申し立てを検討します。
遺産分割が成立すると相続時にさかのぼって効力が発生します。
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