相続人の中に未成年の子供がいる場合、遺産分割協議はどうするのか?
相続人の中に未成年の子供がいる場合、遺産分割協議はどうするのか?
こんにちは。
最近、長男にオムツの交換を拒否されている行政書士の行政(ゆきまさ)です。
長男は全てママにやってもらわないと怒ります。次男が誕生して2か月、赤ちゃん返りしたのかな?楽ができて良いけど(^_^;)
今日は、旦那さんが亡くなって未成年の息子がいる場合の遺産分割協議について考えてみます。
相続人である母親が未成年の息子に代わって遺産分割協議をすることは、利益相反行為にあたります。
ただし、母親が相続を放棄している場合などは利益相反行為に当たりません。
そして、利益相反となる場合は、未成年者の息子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
また、未成年の子供が複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。これに反した遺産分割協議は被代理人全員による追認がない限り無効になります(最判昭和48年4月24日(昭和47年(オ)603号)家月25巻9号80頁)
母親はその特別代理人との間で遺産分割協議をすることになります。
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