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2017-04-07

相続と生命保険について

こんにちは。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
天気が悪い日が続きますね。
外でお仕事をされている方は、大変です。
2歳の息子は、雨が好きです。特に水たまりが大好物らしく、歩いている道の全ての水たまりに入って水深・水質の調査をしています。
波紋の広がりなど徹底した調査をするので服がビショビショです。
僕も、このくらい徹底的に調べないといけないです。
今日は、相続が発生した時の生命保険金の受取りについて考えてみます。
相続が発生して生命保険金を請求する為には、保険金受取人が保険会社に連絡をして必要書類を送る必要があります。請求用紙や必要な書類は保険会社により異なりますので確認をする必要があります。
受取人の死亡保険金は、保険契約に基づく権利なので相続財産とは別に受け取れます。
また、死亡保険金は、遺贈や贈与に当たらないので特別受益として持ち戻しの対象にはなりません。ただし、特段の事情がある場合は民法903条1項を類推適用し特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断されています。
死亡保険金請求権の消滅時効は、3年とされています。ただし、特段の事情がある場合は、権利行使が現実にできるようになってから時効が進行します。

本日も宜しくお願い致します。

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