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知らぬが損 事例で学ぶ相続事件

事例1
Q 先日、私の父が闘病の末、亡くなりました。残された家族は、年老いた母と私の二人です。亡くなった父を埋葬する為には、どうしたらいいのでしょうか?

A お亡くなりになった事を知ってから7日以内に、お父様の本籍地に死亡届をしなければなりません。
また、同時に埋葬するために死体火埋葬の許可を受ける必要があります。

事例2
Q 私の父が亡くなり葬儀を終えたところ、父の机の中から遺言書と書かれた封書がみつかりました。すぐにでも中を確認したいのですが何か問題があるのでしょうか?

A 自筆証書遺言を見つけた場合は、直ちに家庭裁判所の検認の手続きを取る必要があります。もし、家庭裁判所外で遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
また、他にも公正証書遺言が作られているかどうか公証役場に確認できます。

事例3
Q 先日、私の父が亡くなりました。父には前妻の子供がいると聞いていましたが、詳しくは分かりません。相続人が誰か調べる方法がありますか?

A お父様(被相続人)の戸籍謄本などを本籍地で請求して相続人の調査をします。

事例4
Q 夫が突然の事故で亡くなってしまいました。私は、2歳の息子とお腹の中には5か月目の子供がいます。相続財産としては夫名義のマンションと貯金があります。どのようにして名義を変更したら良いのでしょうか?

A お腹の子が出生してから特別代理人を選任し、選任された特別代理人が子を代理して遺産分割協議に参加します。遺産分割協議書を作ることによって名義の変更を行う事ができます。

事例5
Q 先日、私のアパートを借りて住んでいた方がお亡くなりになりました。その方は身寄りの方も相続人の方もいらっしゃいません。その為。アパートのオーナーである私が葬儀費用を立て替えました。葬儀費用を受け取る事ができますか?

A まずは、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てます。そして、相続財産管理人が相続財産から葬儀費用の立て替え分を支払うことになります。

事例6
Q 母が亡くなりました。母の祖父は田舎に山林などの土地をもっていたと聞きます。しかし、その時は興味がなく実際に見に行った事もありません。母が亡くなった今、母の相続財産である土地がどうなっているか考える様になりました。相続財産である土地を調べる方法はありますか?

A 不動産がどこか分かっている場合は、法務局で登記簿を閲覧し確認する事ができます。 また、市区町村が作成している名寄帳で、お母様(被相続人)が所有している不動産を調べることができます。

事例7
Q 父が生前、株の取引をしていると聞いたことがあります。そこで、相続人である私と弟で父の財産の確認をしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

A まず、金融機関に対して、お父様(被相続人)の預貯金の残高証明書の発行を請求し相続財産を確認します。
また、株などについては、売買報告書や通帳などから取引のあった証券会社を調べて、そこで残高証明書の発行を請求し相続財産を確認します。

事例8
Q 父が亡くなりました。私の父は、長年会社員として真面目に働いていました。しかし、先日、金融機関から父の借金についての請求書が郵送されてきました。今は、相続を放棄するか迷っています。父の借金がどのくらいあるか調べたいです。

A まずは、郵送してきた金融機関に対して、お父様(被相続人)の借金の残高証明書を発行してもらいます。
また、銀行ローン等は、全銀協。消費者金融等は、JICC。クレジットカード等は、CICで借入情報の開示を請求できます。
相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内なのでお早めにお問い合せしてください。

事例9
Q 突然、夫がお仕事の作業中に事故にあい亡くなってしまいました。私たち夫婦は先月生まれたばかりの娘が1人います。私たちは賃貸マンションに住んでいます。マンションの契約者は夫名義でした。このまま住むことができるのでしょうか?

A マンションを借りている権利は、相続により相続人に承継されます。その際、家主の承諾は必要ありません。
なので、マンション賃貸借契約の名義人がお亡くなりになった場合でも、相続人は、このまま住むことができます。
ただし、相続人は家主に対して賃借人が変更した事を通知する必要があります。

事例10
Q 私の父は、学生を対象にしたアパートを所有していました。先日父が亡くなりました。アパートには、まだ学生が借りて住んでいます。どうしたら良いのでしょうか?

A アパートの貸主の地位は、相続により相続人に承継されます。ですので、相続人は、賃借人に対して貸主が変わった事を伝えてください。

事例11
Q 私の家族と父は、父名義の家で同居していました。しかし、父がガンになり、それからすぐ亡くなってしまいました。相続人は、私と兄と妹の三人です。このまま住み続けたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

A まずは、相続人間で遺産分割の話し合いで決めます。話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成します。
その他に現物分割や換価分割以外では、残りの相続人の相続分に相当する金銭を支払う方法もあります。

事例12
Q 私の母は遠く離れた県で一人暮らしをしていました。母は自分が住んだ家から離れたくなく同居の話も拒んでいました。その母がガンになり看病していましたが、先日亡くなりました。母から銀行の貸金庫があると聞いていますが何を預けているか分かりません。どうしたらよいでしょうか?

A 貸金庫を利用する権利は、銀行と利用者(母である被相続人)との間の賃貸借契約です。利用者の死亡により相続人に移ります。
そして、貸金庫を開庫するには相続全員で行わなければなりません。
また、貸金庫が不要になり解約するためには相続人全員で行わなければなりません。

事例13
Q 先日、父が亡くなりました。相続人は、母と私。それと父の前妻との間に子供が1人います。前妻との間の子供から相続分を譲り受けたという方から連絡がありました。私と母は、父名義の家に住んでいます。これからも住んでいたいと考えています。どうしたら良いでしょうか?

A 本事例の場合は、相続人の一人が単独で譲受人に対して相続分の取戻しをする事ができます。その場合、相続分の価格と費用を償還をする必要があります。ただし、1か月以内にする行使する必要があります。

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