toggle
広島で相続手続き・遺言書作成・空き家を専門に無料相談会を実施しています。

知らぬが損 遺言書の種類

遺言書の種類について

普通の方式による遺言

自筆証書による遺言
 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって作成する遺言書です(民       法968条)。

自筆証書遺言のメリットは、最も簡単かつ費用がかからないことです。また、遺言書の存在と内容を秘密にすることができます。

自筆証書遺言のデメリットは、遺言書を紛失するおそれがあり、偽造、変造危険があります。また、遺言書の方式に不備があると無効になる可能性もあります。

民法第968条(自筆証書遺言)
 第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 第2項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

公正証書による遺言
 公正証書遺言は、証人2以上の立会いがあり、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記して遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の正確な事を承認し各自署名押印すること。また、公証人が方式に従った旨を付記して署名押印して作成する遺言書です(民969の2)。

公正証書遺言のメリットは、公証人のもとに原本が保管されるので内容の偽造や紛失のおそれがありません。また、検認の手続きが不要です。
公正証書遺言のデメリットは、費用がかかるなどです。

民法第969条(公正証書遺言)
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 第1号 証人2人以上の立会いがあること
 第2号 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
 第3号 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
 第4号 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを証人した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者 が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 第5号 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
 第1項 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口述に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
 第2項 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
 第3項 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

秘密証書による遺言
 秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印し、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印し、遺言者が公証人1人及び証人2人以上 の前に封書を提出し自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印して作成する遺言書です(民法970条)

秘密証書遺言のメリットは、遺言書の存在は明らかにして遺言書の内容を秘密にして保管できること。また、自書能力がなくても作成できること。

秘密証書遺言のデメリットは、遺言書の内容について疑義が生じる可能性があること。また、家庭裁判所の検認が必要なこと。

民法第970条(秘密証書遺言)
 第1項 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  第1号 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
  第2号 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
  第3号 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者
      の氏名及び住所を申述すること
  第4号 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこ
      れに署名し、印を押すこと
 第2項 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

民法第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

民法第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
 第1項 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
 第2項 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
 第3項 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。

緊急時遺言

死亡の危急の迫った者の遺言(一般危急時遺言)と船舶遭難者遺言があります。

一般危急時遺言とは、疾病その他の事由によって死亡が危急に迫っており、証人3人以上が立会い、遺言者が証人の1人に対し遺言の趣旨を口授し、口授を受けた者がこれを筆記し、それを遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記が正確なことを承認した後にこれに署名押印して作成する遺言書です。

民法第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
 第1項 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
 第2項 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
 第3項 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受ける者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
 第4項 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 第5項 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得られなければ、これを確認することができない。

民法第983条(特別の方式による遺言の効力)
 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

 

船舶遭難者遺言とは、船舶が遭難した場合で、証人2人以上が立会い、口頭で遺言する事です。後日、遺言の趣旨の筆記及び各証人の署名押印をすることができます。

第979条(船舶遭難者の遺言)
 第1項 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
 第2項 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
 第3項 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
 第4項 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

民法981条(署名又は押印が不能の場合)
 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

隔絶地遺言

伝染病隔離者の遺言と在船者の遺言

伝染病隔離者遺言は、伝染病にかかり行政処分で交通を絶たれた者が警察官1人及び証人1人以上が立会い、遺言者及び立会人並びに証人が署名押印して作成する遺言書です。

民法第977条(伝染病隔離者の遺言)
 伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

民法第980条(遺言関係者の署名及び押印)
 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

民法第981条(署名又は押印が不能の場合)
 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

民法第983条(特別の方式による遺言の効力)
 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

在船者遺言は、船舶の中にいる者が船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成する遺言書です。

民法第978条(在船者の遺言)
 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

民法第983条(特別の方式による遺言の効力)
 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

身近な相談窓口
相続手続き・遺言書作成サポート・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可申請代行・営業許可申請代行・会社設立代行について、お気軽にご連絡ください

無料出張相談
相続手続き・遺言書作成サポート・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可申請代行・営業許可申請代行・会社設立代行 お助け隊より

相続手続き・遺言書作成サポート・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可申請代行・営業許可申請代行・会社設立代行は広島市東区牛田のラポール行政書士事務所

広島の行政書士事務所  ラポール行政書士事務所
〒732-0062 広島市東区牛田早稲田一丁目16-5
TEL/FAX 082-227-9226
月~土曜日 9時~19時迄 日曜、祝日休み

対応地域 広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、呉市、竹原市、東広島市、豊田郡、三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡、三原市、庄原市