遺言書と遺産分割禁止について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
今、4か月になる息子を抱っこしながら投稿記事を書いています。
息子は声を出す事を覚えたらしく笑いながら何かを話してくれています。
とても賑やかです。
今日は、相続による事業承継と遺言について事例をまじえて考えてみます。
Q 私は、先代から続く酒蔵を営んでいます。私には、妻と子供と認知した子供がいます。相続財産としては酒蔵の不動産くらいしかありません。そのため、私が死んだら酒蔵がどうなるか心配です。酒蔵を分けないように遺言書をつくれますか?
A 被相続人は、遺言で相続財産を分ける事を禁止することができます。
ただし、その期間は相続が開始されてから5年とされています。5年を超える場合は、その期間は無効です。
本事例では、遺言書で5年間のみ酒蔵を分ける事を禁止する事ができます。それ以上長い期間を望む場合は、遺言書の付言事項で思いを残してみてはどうでしょうか?
本日も宜しくお願い致します。
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