作成した遺言書を封筒に入れて保管する必要があるのか?
こんにちは。広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
2歳の息子と朝から道場に行ってきました。今日は、先生と最後は仲良く遊んでいました。なんか申し訳ないような嬉しい気持ちです。
今日は、遺言書を入れる封筒について考えてみます。
自筆証書遺言つまり自分で内容、日付、署名を自書し押印した遺言書は、封筒に入れて保管する必要があるのか?
確かに、秘密の保持や偽造変造(ぎぞうへんぞう)の危険などのために封筒に入れて封緘(ふうかん)する方が良いです。
しかし、自筆証書遺言書を封筒に入れないといけないと法律に規定はありません。
よって、封筒に入れて封緘(ふうかん)するかは自由です。
もし、封筒に入れて封緘するのであれば、捨てたりするのを防止する為に表書きに「遺言書」などと記載し、裏に「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して遺言書の検認の申立てをすること」と記載しておきましょう。
また、遺言書を封筒に入れて封緘をする方がトラブル防止の為に良いです。
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