2017-04-24
心配事について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
先週は、久々に飲み会に行きました。
場所は、向洋駅の方でしたので電車に乗ったのですが、どうも公共交通機関は苦手です。
分かっているけど、どこに停まるんだろうとか大丈夫かなっと気になって落ち着かないですね。
乗車券もなくしそうで、ずっと持ってしまいます。
なかなかの心配性でした。
今日は、胎児の相続権について考えてみます。
原則として、相続時に胎児であっても被相続人の相続権が認めれれています。
ただし、死産の場合は相続人でなかった事になります。
胎児も相続登記をする事もできますが、死産の場合は相続人は抹消登記を申請することになります。
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