特別縁故者について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
今日は午前中は、エアコンの取り換え工事をしました。
僕は、小学校の頃から父親の仕事を手伝っています。
夏になると休みの日が少なかったですね。でも、良い思い出です。
エアコンの取り換えの際は、ラポール行政書士事務所へ(^_^;)
今日は、特別縁故者について考えてみます。
まず、特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者とされています。
特別縁故者は、相続人と主張する者がいない場合に家庭裁判所の審判によって形成される権利で清算後に残存した相続財産の全部または一部を与えられます。
長期間生活を共にした内縁の妻や事実上の養子などが特別縁故者とされています。
つまり、内縁の妻や事実上の養子またはお世話をした方であっても、相続人がいる場合は特別縁故者として相続財産の分与の請求権がありません。
そこで、そのような方に対して遺言書を作成されてはどうでしょうか?
本日も宜しくお願い致します。
身近な相談窓口
相続・遺言・空き家・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)の代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立・について、お気軽にご連絡ください
出張無料相談
相続・遺言・空き家・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立 お助け隊より
相続・遺言書の作成・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)の代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立は広島市東区牛田のラポール行政書士事務所
広島の行政書士事務所 ラポール行政書士事務所
〒732-0062 広島市東区牛田早稲田一丁目16-5
TEL/FAX 082-227-9226
月~土曜日 9時~19時迄 日曜、祝日休み
対応地域 広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、呉市、竹原市、東広島市、豊田郡、三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡、三原市、庄原市