相続人がどこにいるか分からない場合どうしよう。
こんにちは。
2歳の息子と相撲をするのが好きな行政書士の行政(ゆきまさ)です。
子供の教育をよく考えるのですが、僕はある程度の負荷をかけた方が良いと思い、ぎりぎりで勝っていました。しかし!!テレビ情報かなにかで子供は勝つことで喜びを感じさせた方が良いという事を聞き早速負けています。
今日は、相続人がどこにいるか分からない時の遺産分割について考えてみます。
まず、不在者の管轄の家庭裁判所に不在者の財産管理人選任審判の申立てを行います。
申立人は、不在者の推定相続人などです。また、不在者の債権者も申立人になります。
そして、不在者の財産管理人が、相続人らと遺産分割協議をします。
ただし、遺産分割協議書の作成前に財産管理人の権限外行為許可審判の申立てをして許可を得ておく必要があります。
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