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2017-04-04

相続分が侵害された場合について

こんにちは。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
今日の広島は20℃以上になっている地域があるらしく暖かかったですね。
桜も6分咲くらいになっていました。
息子が桜の前を通ると「サクラ」と教えてくれます。
とても可愛いです。

今日は、相続分が侵害された場合について考えてみます。
民法では、表見相続人が真正相続人の相続分を侵害している場合、真正相続人による相続分の侵害の廃除を規定しています。
これを相続回復請求権といいます。
では、相続回復請求権を行使できる権利者は誰でしょうか?
まずは、相続財産を侵害されている真正相続人です。それから、真正相続人の法定代理人も相続回復請求権を行使できます。
しかし、真正相続人の相続人は、相続回復請求権を行使できません。
次に相続回復請求権の消滅時効については5年と規定されています。
これは、相続開始の事実だけでなく自分の相続分を侵害されていることを知った時からが時効の起算点です。
または、相続分侵害の有無にかかわらず相続が開始した時から20年を経過すると相続回復請求権は行使できなくなります(最判昭和23年11月6日)

(関連条文)
民法第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

本日も宜しくお願い致します。

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