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2017-02-25

葬式費用って誰が負担するの?

おはようございます。
早朝ランニングをする事をいつも計画している行政書士の行政(ゆきまさ)です。
早朝ランニングはさわやかなイメージがありますが、体内中の血液が濃くなり脱水症状の危険があります。
さて、
(1)葬儀費用の負担者については
①喪主説
②相続人説
③慣習又は条理によるとする説
④民法88条の相続財産に関する費用とする説等がある。
事例として、東京地判昭和61年1月28日(昭和59年(ワ)14629号)家月39巻8号48頁
Aの相続人は妻Y1、Y1の連れ子でAと養子縁組したY2,前妻との間の子Y3であった。
(2)Aの葬儀はY3を喪主として行われ、Aの実兄であるXがその費用を負担した。
(3)Xは、葬式費用は民法88条の相続財産に関する費用に該当するから、相続人であるY1ないしY3(Yら)が法定相続分に応じて負担すべきであると主張して、Yらに立て替えた葬儀費用約385万円の支払いを求める訴訟を提起した。
本件の場合
①の喪主説をとり、且つ葬儀費用を負担する喪主とは、形式的な喪主ではなく、自己の責任と計算に於いて葬式を準備し、手配等して挙行した実質的な葬式主宰者であると判事した点が重要である。

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