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2017-03-03

認知症になった方の遺言書作成について

おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
今日は、息子の保育園に送った後、仏舎利塔の近くを通りました。
よく日があたる場所なのか桜が咲いていました。もう春ですね。
はやく本格的な春が来て欲しいです。

今日は、認知症になった方が遺言書を作りたい場合を考えてみます。
認知症の遺言者も有効な遺言書を作成する事も可能です。
遺言は遺言者の最終的な意思であり尊重すべきものだからです。
しかし、遺言者の判断能力を欠く成年被後見人の場合は、遺言者が遺言書作成時に事理を弁識する能力を一時回復していて医師2名以上の立会いなどが必要となっております。
また、最近の裁判例では、事理を弁識する能力の要件を厳格に解している。つまり、判断能力を認めにくく有効な遺言書の作成が難しくなっています。
ですので、なるべく早い段階で遺言書を作成しておくことが必要です。

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