身内の方がお亡くなりになったら。
こんにちは。
行政書士の行政(ユキマサ)です。
身内の方が亡くなった時、まず最初の相続手続きとして何をすべきでしょうか?
亡くなられても勝手に葬儀や火葬をすることはできません。
まずやることは、原則、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に、死亡者の本籍地または届出人の所在地もしくは死亡地の市区町村に死亡届を出さなければなりません。
死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付しなければなりません。
(死亡届の届出者は、①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人とされています。同居の親族以外の親族なども届け出ることができます。)
病院等の公設所で死亡があった場合で、父母が共に届出をすることができない場合、公設所の長または管理人が届出義務を負います。
そして、死亡届の記載事項として
①届出事件(死亡届という届出の趣旨を記載します)
②届出の年月日
③届出人の出生の年月日、住所および戸籍の表示
④届出人と届出事件本人とが異なるときの届出事件本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示および届出人の資格
⑤死亡の年月日時分および場所
⑥戸籍法執行規則58条で定める事項
A死亡者の男女の別
B死亡者が外国人であるときは、その国籍
C死亡当時における配偶者の有無および配偶者がないときは、未婚または直前の婚姻について死別もしくは離別の別
D死亡当時の生存配偶者の年齢
E出生後30日以内に死亡した時は、出生の時刻
F死亡当時の世帯の主な仕事ならびに死亡者の職業および産業
G死亡当時における世帯主の氏名
届出に費用はかかりません。
死亡者を埋葬するためには、死亡届を受理した市町村長に対して火葬(埋葬)について
市町村長の許可を受けなければなりません。
申請は、通常、死亡届と同時になされます。
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