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2017-03-10

遺産分割の協議がまとまらなかった場合について

おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
昨日の事なんですが、3月9日は何にもない日だと思っていましたが、レミオロメンが「3月9日」という歌を出していたので何もない日が特別の日に感じています。
今日から気持ちを新たに毎日を何もない日にするのではなく、自分から少しでも特別な日に変えていけるようにしたいです。
今日は、遺産分割の協議がまとまらなかった場合について考えてみます。
遺産分割協議がまとまらないという事は、紛争状態なので残念ですが僕たち行政書士は対応できない事になっております。そこで相続専門の弁護士の先生をご紹介させて頂いております。
まず、遺産分割協議が調わない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。そこでは、家庭裁判所の審判官と家事調停委員による立会いのもとに進みます。
相続人一人ひとりの意見を聞き具体的な解決策を提案したりして円満に協議を成立させるサポートをします。協議が合意されれば調停調書が作成されそれに基づいて遺産分割されます。
そこでも合意がされない場合は、自動的に家庭裁判所による審判に移行します。
そこでは、裁判官により相続人の事情を考慮して分割方法を決めて審判を下します。審判には法的拘束力があり、それに従い遺産の分割が行われます。
行政書士は、争いごとには介入できないので円満な相続を目指したいと考えております。
まずは、広島のラポール行政書士事務所にお気軽に御相談ください。出張相談にも応じております。
宜しくお願い致します。

本日も宜しくお願い致します。

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