遺言書と押印について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
一昨日の御手洗(みたらい)観光の続きです。
道の駅のお土産屋さんで山本五十六の「男の修業」を始めて見ました。 「苦しいこともあるだろう。 云い度いこともあるだろう。 不満なこともあるだろう。 腹の立つこともあるだろう。 泣き度いこともあるだろう。 これらをじつとこらえてゆくのが男の修業である。」 良い言葉で励みになりました。
今日は、遺言書の押印について考えてみます。
遺言書の押印について判例は実印である必要はなく、認印でも拇印、指印でもよいとされています(最判平元・2・16判時1306-3)
しかし、実印以外は紛争防止の為に避けた方が良いですね。
本日も宜しくお願い致します。
身近な相談窓口
相続・遺言・空き家・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)の代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立・について、お気軽にご連絡ください
出張無料相談
相続・遺言・空き家・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立 お助け隊より
相続・遺言書の作成・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)の代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立は広島市東区牛田のラポール行政書士事務所
広島の行政書士事務所 ラポール行政書士事務所
〒732-0062 広島市東区牛田早稲田一丁目16-5
TEL/FAX 082-227-9226
月~土曜日 9時~19時迄 日曜、祝日休み
対応地域 広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、呉市、竹原市、東広島市、豊田郡、三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡、三原市、庄原市