遺言書の内容が相続人の相続分を侵害している場合について
遺言書の内容が相続人の相続分を侵害している場合について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
子育てについて、今、二人の子供がいます。
僕たち夫婦は、なかなか子供ができなかったので妊娠が分かった時は、とても嬉しかったです。
だから、すごく可愛がっています。
そこで、可愛がる事と甘やかす事が同じになってしまっているか心配です。
とくに子育てについて勉強はしていません。
泣いたり騒いだりした時にどう対応するべきか? いろいろ考えさせられます。
今日は、遺言書の内容が相続人の相続分を侵害している場合について考えてみます。
結論から言いますと、相続人の相続分を侵害している遺言書も有効です。
ただし、相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をされる可能性があります。
遺留分とは被相続人の財産の処分をする自由と法定相続人の公平との調和を図るための制度です。
この遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害された相続人が相続の開始および減殺すべき贈与・財産があっとことを知った時から一年間経過すると時効により消滅します。
本日も宜しくお願い致します。
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