自筆証書遺言の検認について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
書類整理など得意の方を探していたところ、ある方に良い方をご紹介して頂きました。
セミナーとかテレビにも出た事がある方で名前や写真を見た時は気づきませんでしたが、話していると同級生でした。
しかも、同じクラスになった事があります。
ご結婚されて苗字が変わって気付かなかったのと写真と昔との印象が違っていました。
不思議です。
という事で、今日は、自筆証書遺言を誤って開封してしまった場合について考えてみます。
自筆証書遺言は、相続人全員が亡くなられた方(被相続人)の住んでいた家庭裁判所に検認の手続きをする必要があります。
この検認の手続きをしないで遺言を執行した場合は、5万円以下の過料になります。
検認をすることにより偽造・変造を防ぐことにもなります。
誤って開封したとしても遺言書が無効となるわけではないので、自筆証書遺言を発見した場合は必ず検認しましょ
う。
なお、公正証書遺言は、この検認の手続きが不要です。
本日も宜しくお願い致します。
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