遺言書を作った後に遺言書の内容になった対象の財産を使ってしまった場合について
遺言書を作った後に遺言書の内容になった対象の財産を使ってしまった場合について
こんにちは。広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
多くのネット情報に簡単に手が届き情報の取捨選択がとても難しくなっている様に感じます。
それも専門家の意見が分かれるものがあるとどれが本当に良いのか迷います。
今日もどうでもよい事にこだわりながら迷走しています。
さて。今日は、遺言書を作った後に遺言書の内容になった対象の財産を使ってしまった場合について考えてみます。
対照の財産を使った限度で遺言を撤回したとみなされます。
そのためには、遺言者本人が行った事が必要です。遺言者の意思によらない場合は、遺言の撤回の効力は生じません。
また、生前に処分等をしていることが必要です。有償・無償を問いません。
そして、遺言書の内容と抵触する事が必要です。遺言書の内容と抵触するかどうかは、遺言者の意思が重視され遺言書の全趣旨から判断されます。
遺言
身近な相談窓口
相続・遺言・空き家・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)の代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立・について、お気軽にご連絡ください
出張無料相談
相続・遺言・空き家・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立 お助け隊より
相続・遺言書の作成・空き家対策・不動産の相談・事務代行・書類整理(ファイリング)の代行・記帳代行・コンサルタント・建設業許可・営業許可・会社設立は広島市東区牛田のラポール行政書士事務所
広島の行政書士事務所 ラポール行政書士事務所
〒732-0062 広島市東区牛田早稲田一丁目16-5
TEL/FAX 082-227-9226
月~土曜日 9時~19時迄 日曜、祝日休み
対応地域 広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、呉市、竹原市、東広島市、豊田郡、三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡、三原市、庄原市
書を作ったとしても、それに拘束される事もなく安心ですね。