夫婦で遺言書をつくる時の注意点
夫婦で遺言書をつくる時の注意点
おはようございます。 広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
僕の結婚式に担当して頂いたブライダルプランナーさんが独立開業されました。 非常に親身になって結婚式をサポートしてもらい。また、結婚式の後もお付き合いがありました。 相手の事を第一に考えて親しみやすい方です。 結婚を考えている方は、ぜひ相談されてはどうでしょうか?
今日は、夫婦が遺言書を一緒に作る時の注意点を1つ書きます。
それは、1つの遺言書に夫婦2人が遺言をする事はできません。
これは、民法975条で共同遺言を禁止されています。
なぜならば、遺言書は遺言者の自由な意思によって決めなければなりませんが、夫婦2人で1つの遺言書を書くことによりお互い影響を受け合い自由な意思によって遺言書がつくれない可能性があるからです。
また、遺言書を作った後の遺言書の変更や処分をした場合に遺言書の効力が複雑になるからです。
遺言書を作られた方も遺言書をこれから作ろうと考えている方も、お気軽に広島のラポール行政書士事務所にご連絡ください。
本日も宜しくお願い致します。
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